むちうち|治療方法と通院期間について解説!

突然の交通事故、不安があって当然です。骨折や脱臼など大きな怪我はないけれど、なんとなく体に違和感や痛みがあるあなた。
この違和感がむちうちなのか、むちうちだとして、どこで治療を受ければいいのかお悩みではありませんか?

この記事では、むちうちの通院先や治療内容について詳しく説明しています。きっと、現在お悩みの問題も解決の糸口が見つかるはずです。

そもそもむちうちって何?

むちうちという言葉、皆さん一度は聞いたことがあるでしょう。しかし、その原因や症状は詳しく知らない方も多いと思います。

むちうちの原因

むちうちは、交通事故で追突された時、首に不自然な強い力がかかって起きる首の捻挫を指します。
人間の頭部の重さは体重の約10分の1を占めており重く、それを支えている首の可動域は約60度です。しかし、事故によって突然強い力が首にかかると、頭が前後に激しく振られ、通常の可動域以上に首が動かされてしまいます。そうすることで首の周りの筋肉や靭帯を痛めてしまい、むちうちがあらわれるのです。

むちうちの症状

むちうちの症状はたくさんあります。以下のような症状に当てはまる場合、むちうちを負っているかもしれません。

  • 痛み→首・頭・肩・腕
  • 凝り→首・肩・背中
  • その他→しびれ・めまい・倦怠感・耳鳴り・吐き気
  • 天候の変化で症状があらわれる
  • 集中力がなくなり、長時間の仕事に支障が出る
  • 痛みが長期間続いている
  • 事故後受診したときは骨に異常がないと言われたのに、違和感がある

通院先別の治療方法

むちうちということが判明したら、どこに通院すればいいか気になりますよね。
むちうちの主な通院先は、整形外科と整骨院(接骨院)です。整形外科と整骨院(接骨院)の大きな違いは、免許にあります。整形外科は「医師免許」、整骨院(接骨院)は「柔道整復師免許」と、全く別の免許です。したがって、もちろん治療方法にも違いが出てきます。

整形外科で受けられる治療

交通事故にあったら、最初は整形外科に行って詳しく検査することが重要でしょう。以下はすべて医療行為にあたり、医師のみが行えることです。

  • 診断書の発行→人身事故の場合、診断書を警察に提出する必要がある
  • 検査→レントゲン、MRI、CTによってむちうちを画像診断で証明できる
  • 薬の処方→痛み止め・頭痛に対応する薬
  • 注射→痛みを感じる部位への局所麻酔によって痛みや筋肉の緊張をほぐす
  • 湿布→冷やすことで痛みを緩和させて炎症を抑える
  • 後遺症の認定→治療を続けても完治しない場合、後遺障害診断書を作成し、後遺障害認定の申請が必要

整骨院で受けられる治療

骨に異常がないことがわかったら、整骨院でマッサージを受けることもむちうちの症状には効果的です。
整形外科は検査のために定期的に通い、整骨院で頻繁に施術を受けることも可能です。

  • マッサージ→筋肉の緊張を和らげる
  • 物理療法→電気・温冷・超音波等の物理的なエネルギーを使って、血液の循環を良くして症状の緩和を目指す
  • 牽引→首を引っ張ることで骨同士の圧迫を軽減させる
  • テーピング→関節や筋肉の動きをサポートすることで、運動機能を補助する

通院期間や通院頻度は?

症状はつらいけど、どれくらい通院すればいいの?と疑問に思われる方も多いと思います。また、お仕事や学校に通っている方は、通院頻度も気になりますよね。

一般的には週3日以上の頻度、通院期間は3ヶ月が理想です。
症状の強さ別の理想的な通院頻度を下記に表でまとめています。

症状 通院頻度
動かすと軽く痛む程度。生活に支障なし 週1~3回。2,3回の通院で治る方も
何もしなくても痛い。仕事に集中できないレベル 週3回以上。マッサージや物理療法を受ける必要あり
頭痛や吐き気がひどい。日常生活が困難 できれば毎日。ひどい方は入院を希望する場合も

もちろん症状の重さで、通院頻度や期間は異なります。

治療にかかる費用って誰が払うの?

交通事故の被害にあい怪我を負ったった場合、治療にかかる費用は誰が払うのか疑問に思いますよね。

基本的に、交通事故による被害者の治療費は、加害者が負担すると思ってよいでしょう。

しかし、病院側は治療をした被害者に治療費を請求してくるのが一般的です。したがって、交通事故の被害者だということを病院に伝え、加害者の保険会社に請求して欲しいという相談が必要です。
もしも病院が協力的でなく対応してくれない場合や、保険会社が支払いを拒む場合は、被害者本人が費用を立て替えて支払うしかありません。その場合は後日、相手側の保険会社に請求することができますので、領収書はしっかり保管しておきましょう。また、なるべく負担を減らすために、自分の健康保険を使うようにしましょう。
整骨院への通院の場合は、加害者の保険会社と連絡を取ることで、立て替えをせずに施術を受けられる可能性もあります。通院したい整骨院があるという方は、一度質問してみるのもいいかもしれません。

治療費以外の請求も可能

また、保険会社に請求できるのは、病院や整骨院でかかる治療費だけではありません。

  • 治療費→治療にかかった費用
  • 通院費→通院するためにかかった費用(交通費)
  • 入院雑費→入院した際の細々とした出費(紙コップや洗濯代など)
  • 休業損害→治療のために仕事を休んだことで減った収入の補償
  • 慰謝料→交通事故で負った精神的・肉体的苦痛に対する補償

以上の費用はすべて損害賠償に含まれ、加害者側の保険会社に請求することができます。

治療が打ち切られてしまう場合もあります

保険会社は通院回数で症状の重さを判断するためので、一週間の通院回数が少なければ症状は軽いと思われてしまい、早めに治療を打ち切られてしまう可能性もあります。
治療を打ち切られてしまうと、それ以降の通院は全て自己負担で受けなければなりません。
症状が残っている間は、保険会社に治療を続けたい旨そのことを伝え、継続的に通院するようにしましょう。

まとめ

いかがでしたか?
交通事故で突然大きな力が首にかかり、筋肉や靭帯を痛めてしまうのがむちうちです。体の痛みや違和感を感じた場合、整形外科で検査を受けてみましょう。症状次第では整骨院への通院も検討してみてください。
また、交通事故にあう前の生活を早く取り戻すためにも、症状の重さに合わせた最適な頻度で治療を受けることが大切です。