交通事故による症状が、通院を続けているにも関わらず、完治しないのは辛いですよね。
症状がまだ残っているのに、保険会社から治療打ち切りを提案され、不安になっている方もいらっしゃると思います。
この記事では、後遺障害についてご説明します。
長期にわたる通院で、よくならない症状にお悩みの方の参考になれば幸いです。
後遺障害は、あまり馴染みのない言葉だと思います。後遺障害とは何か説明していきます。
後遺障害とは交通事故による症状が、これ以上治療を続けても、良くも悪くもならない状態に達し、労働能力の低下につながるような症状のことを指します。
このように交通事故で後遺障害が残った場合も、自賠責保険の損害賠償の対象になります。
後遺症とは、病気や怪我の治療を続けても完治せず、将来的に症状の回復が見込めない状態を指します。このとき、症状固定と診断されます。ただし、症状固定の判断は医師のみが行えます。
つまり、後遺症と後遺障害の違いは交通事故による症状、及び自賠責の対象に当てはまるかという点です。
症状固定の判断がされたら、もう治療を受けられないのでしょうか?
症状固定した場合でも、体調が悪い状態が続くことがあります。その際は、もちろん治療を受けられます。
ただし、症状固定になると保険会社は、「症状の緩和が見込めなければ、治療の必要はないだろう」と判断するので、治療費の支払いが打ち切られます。
つまり、症状固定後にかかる治療費は、自己負担になるということです。
症状固定後に残った症状を、後遺障害として後遺障害等級認定を受けましょう。
後遺障害等級認定とは、具体的にどんなものなのでしょうか。
後遺障害等級認定を得られたら、後遺障害に対する賠償を受け取ることができます。
具体的には後遺障害慰謝料と逸失利益の2種類があります。
後遺症を抱えて生きていくことに対する、精神的苦痛の対価のこと
後遺障害がなければ、将来得られたであろう利益のこと
後遺障害等級を認定するのは保険会社です。
保険会社に対して、必要な書類・資料を送付して審査を受けることで、等級が認定されます。
後遺障害等級認定の申請に必要な書類は、以下の通りです。ただし、ケースによって異なることがあります。
必要書類 | 入手先・発行者 |
---|---|
自賠責保険金請求書 | 書式は自賠責保険会社 |
交通事故証明書 | 自動車安全運転センター |
事故発生状況報告書 | 自分で記入 |
通院交通費明細書 | 自分で記入 |
診断書 | 通院先の病院 |
診療報酬明細書 | 通院先の病院 |
後遺障害診断書 | 通院先の病院 |
レントゲン・MRI等の画像 | 通院先の病院 |
休業損害証明書 | 勤務先が記入 |
印鑑証明書 | 市区町村 |
交通事故による後遺障害は、部位や程度によって1~14級までに振り分けられます。
障害のある部位・症状の重さ・労働能力の低下具合を見て等級を認定します。
後遺障害等級認定を受けることで、受け取れる慰謝料は増額します。
もし、後遺障害等級認定を受けなかった場合、被害者が請求できるのは、治療費・通院費・入通院慰謝料が基本となります。しかし、後遺障害等級認定を受け、等級が認定された場合は、さらに後遺障害慰謝料と逸失利益も請求できます。
そのためには、正しい手続きを踏み、負った損害の補償をしっかり受けることが大切です。
いかがでしたか?
後遺障害とは、これ以上通院を続けても良くも悪くもならない交通事故による症状のことを指します。
医師から症状固定の判断を受けたら、後遺障害等級認定の申請をしましょう。
認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益など、新たに受け取れる補償が増えます。
保険会社から症状固定の提案があったり、なかなか緩和されない症状に困ったりしている場合は、一度医師に相談してみるのが、よいかもしれません。